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FP試験対策・小規模宅地等の評価減の特例

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小規模宅地等の評価減の特例とは

相続の際に多額の相続税が課されると、納税のために売却しなければならないこともあります。

相続人等の最低限の事業または居住の保護のため、一定の宅地等について評価額を減額し、相続税を軽減する制度です。

相続税の評価についてはこちらをどうぞ。

不動産の自用地評価・相続税評価の計算

特例対象の宅地

  1. 被相続人または被相続人と生計を一にする親族の、事業用または居住用の宅地
  2. 一定の建物または建築物の敷地
  3. 相続税の申告期限までに遺産分割されている宅地(申告期限から3年以内に分割が確定すればOK)
  4. 相続税の申告書を提出し、この特例を受ける旨の記載をすること

対象の宅地の限度面積と減額割合

宅地の区分限度面積減額割合
特定居住用宅地330㎡80%
特定事業用宅地400㎡80%
特定同族会社事業用宅地400㎡80%
貸付事業用宅地200㎡50%

計算式がこちらです。

  • 宅地の評価額×適用地積/総地積×80%or50%

特定居住用宅地評価額が7500万円総地積が400㎡の場合は、

7500万円×評価額330㎡適用地積÷400㎡総地積×80%減額率=4950万円を減額。

7500万円ー4950万円=相続税評価額は2550万円になります。

①特定居住用宅地

相続開始前に被相続人等が居住していた宅地で、次のいずれかの要件を満たしていれば評価減の適用をされます。

1.配偶者が宅地を取得する(取得のみ・無条件)

2.その宅地に同居していた親族が宅地を取得+申告期限まで所有居住(所有と居住)

3.配偶者も同居親族も居ない場合、次の(1)(2)を満たすものが宅地を取得+申告期限まで所有(所有のみ)

(1)相続開始前3年以内に以下の者たちが所有する家屋に居住したことがない

  • 自己または自己の配偶者
  • 3親等以内の親族
  • 特別の関係がある法人

(2)相続時に居住していた家屋を過去に所有していたことがない

4.生計を一にしていた親族の居住の用に供されていた宅地をその親族が取得+申告期限まで所有し居住(配偶者は取得のみ・無条件)

※二世帯住宅の場合

区分所有登記がされていなければ宅地全体が適用対象

※被相続人が老人ホームに入居していた場合

必要な入所(要介護認定等)で、入所後に他の者が居住していなければ適用対象(相続直前において被相続人等が居住していたとみなされる)

②特定事業用宅地

相続開始前に被相続人等の事業に供されていた宅地で、次のいずれかの要件を満たしていれば評価減の適用をされます。

1.事業を承継した親族が宅地を取得+申告期限まで所有し引き続き事業を営んでいる(所有・営業)

2.相続開始前からその宅地で事業を営んでいた生計を一にする親族が宅地を取得+申告期限まで所有し引き続き事業を営んでいる(所有・営業)

例外として、相続開始前3年以内に事業を開始した宅地は適用を受けません。

③貸付事業用宅地

相続開始前に被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地で、次のいずれかの要件を満たしていれば評価減の適用をされます。

1.貸付事業を承継した親族がその宅地を取得+申告期限まで所有し引き続き事業を営んでいる(所有・営業)

2.相続開始前からその宅地で貸付事業を営んでいた生計を一にする親族が宅地を取得+申告期限まで所有し引き続き事業を営んでいる(所有・営業)

※貸付業とは

  • 不動産貸付業
  • 駐車場業
  • 自転車駐車場業等のこと。

例外として、相続開始前3年以内に貸付事業を開始した宅地は適用を受けません。

まとめ

今回は小規模宅地等の評価減の特例についてでした。

宅地の評価額を出す→制限などを計算、相続税評価額を出す→小規模宅地等の評価減の特例を適用するといった順になります。

それではまた。

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